相続放棄

最近、相続放棄の案件の相談を受けた。ケースそのものは簡単で、会ったことのない叔父が亡くなっていて、その叔父の入所していた施設から連絡があり、わずかだが資産があるとのこと。叔父には、過去に結婚歴はあるものの離婚していて、子どももいないということで、甥、姪が法定相続人となるということであった。一方で、叔父が入所していた施設の費用が未払いになっており、また、叔父が施設に入所した時期が不明のため(相談者にとって)借金がある可能性があるということであった。法定相続人は、相談者の兄弟と、従兄弟がいるということであったので、借金を引き継がない方法としては、相続放棄と限定承認があるという話をした。限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産たる負債も継承するというものであり、法定相続人全員で共同して申し立てする必要がある。一方、相続放棄は、法定相続人1人でもできるが、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになる。但し、被相続人の財産の一部でも取得した法定相続人は単純承認したものとみなされ、相続放棄ができない。相談者の場合、葬儀は、施設の方であげてくれたらしく(正確なことは不明)、被相続人の遺産である預金から葬儀費用を引き出すということはなかったので問題はなかったが、被相続人の遺産である預貯金から葬儀費用にする目的であってもお金を引き出すと相続放棄ができないおそれがある。相談者の場合、問題だったのは、叔父の死亡時から1年以上が経過していたことであった。というのも、相続放棄できる熟慮期間は、相続の開始を知ったときから3か月以内であり、叔父の死亡時から起算すると1年以上が経過しているので、熟慮期間は経過していた。しかし、相談者が、叔父と会ったことがないと言っていたように、叔父の生前中から付き合いはなかったので、叔父が死亡したというのを確定的に知ったのは施設側から連絡があったときであったとのことであった。最高裁の判決で、熟慮期間の起算時点である「相続の開始を知ったとき」には、財産がないと思っていたところ、被相続人死亡の時から3か月以上が経過して、借金のみがあるのを知ったというケースについて被相続人に借金があるのを知った時点から熟慮期間が開始するとした救済判例があった。そこで、さらに、相談者に詳しく尋ねたところ、叔父の死亡ということは従兄弟の1人から、何かの用事であったときに聞いた覚えがあるが、その際、明確にいつ死んだかということも知らされておらず、しかも、叔父が離婚していて子どももいないと言うことを知らなかったので、叔父が死んだ場合、既に相談者の親が死亡しているので、甥姪である自分が法定相続人になると言うことも分からなかったということであった。それで、施設から叔父の死亡を知らされた日を起算日として、まだ、3か月以内であるので、叔父の借金が心配ならば、相続放棄をするようにアドバイスした。限定承認はできないという判断をしたのは、叔父の死亡を知っている従兄弟もいることであるので、万が一のこともあるから限定承認よりも相続放棄を選択した方がよいと考えたからである。しかし、相談者が心配したのは、裁判所に相続放棄の申述をした際、従兄弟から叔父の死亡を聞いたことを問題にされないかということであった。相続放棄の場合、家庭裁判所は、相続放棄の申述を不受理にした際、相続放棄をすることができなくなるという不利益を法定相続人が被ることから、できる限り相続放棄を受理することになっており、申立書にも、相続の開始を知った時を施設から知らされた日を相続開始を知った日として記載すれば、おそらく受理されるという話をし、相談者は、それで満足してお帰りになった。相続放棄に関する家庭裁判所の権限として、相続放棄の要件があることについて、証拠による実質的な認定をする必要があるかという問題について、最高裁昭和61年6月16日決定は、「家庭裁判所の相続放棄の申述の受理は本来その非訟事件たる性質、及びその審判手続の審理の限界などに照らし、被相続人の死亡時から三か月の期間経過後であっても右の相当な理由を認めるべき特段の事由があり、かつそれが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定は訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認した上で、原則として受理すべきである。」としている。この最高裁決定からすれば、実際上、相続放棄に関する家庭裁判所の実質的審査権はないと言っているに等しいというのが、小職の意見であり、相談者の事例も十分相続放棄できると考えている。