刑事の再審法
刑事の再審に関する議論が続いている。今、注目されているのが、再審開始決定がなされた場合の検察官の不服申立を可能にするのか、禁止にするのかというところが注目されているようである。実は、私は、再審について、この注目されている議論の点以外の点で興味がある部分がある。現在では、既に結論めいたものが出ているのかもしれないが、再審事由の解釈である。私が、過去に1回だけ関与した再審申立事件で議論になったのが新規証拠で合理的な疑いが生じない程度の立証が崩れるのは、確定判決のどの部分かということであった。当時は、極端な話、ギリギリ合理的な疑いを生じない程度の立証ができていた確定判決が、わらしべ一つほどの新規証拠によって、合理的な疑いを生じない程度の立証が崩れることがあるのではないか、ということであった。つまり、新規証拠が、確定判決のどの問題点に関して提出されたものであれ、その影響により、確定判決全体の構造を揺るがすものであれば、再審事由となるという考え方である。一方、裁判所とすれば、提出された新規証拠が対象とする確定判決の論点のみについて検討すればよいという考え方もあった。議論の遊びかもしれないが、前者であるとすると、裁判所は新規証拠が確定判決のどの論点に関して提出されたものであっても、確定判決の構造全体を検討する必要が出てくるのに対し、後者であれば、その必要はない。現在までの再審確定・無罪判決となった事例は、全て犯人姓の立証という根本問題であるから、あまり影響のない議論だが、殺人か傷害致死かという点が問題となったり、危険運転致死傷か過失運転致死傷かという点が問題になるような事案では影響を与えるように思っている。
